概要
本ガイドでは、2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法の改正ポイントや必要な操作についてご説明します。
目次
- 電子帳簿保存法とは
- 電子帳簿保存法の改正ポイント
- 要件を満たすために必要な操作について
電子帳簿保存法とは
原則として紙での保存が義務づけられている帳簿(国税関係帳簿※1)や書類(国税関係書類※2)について、一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とし、電子的に授受した電子取引情報の保存義務などを定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく3種類に区分されます。
※1 仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳など
※2 決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)や取引関係書類(見積書、契約書、請求書、領収書など)
電子帳簿保存法の詳細に関しましては電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)|国税庁 をご参照ください。
| 電子帳簿保存法区分 | 概要 | 対象となる帳簿・書類 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存 | ・一貫してコンピューターで作成された国税関係帳簿、国税関係書類 |
| スキャナ保存 | 紙で受領した書類や作成した書類をスキャン文書で保存 | ・自身が手書きなどで作成し発行した取引関係書類 ・紙によって受領した取引関係書類 |
| 電子取引 | 取引情報のやり取りをデータで行った場合は、一定の要件の下、データの保存が必要 | ・電子データによりやり取りした取引関係書類 |